2020年に入る2~3年前から、外国人の観光客が増えている。これからもさらに増加するものと見込まれている。そのため、東京を中心とする関東圏、そして観光で有名な場所は宿泊施設が足りない状況が想定されている。そんなとき、Airbnbをはじめとしたアプリでも紹介されるようになった、民泊と呼ばれる形態の宿泊施設が人気を高めつつある。しかし、民泊は違法であるという認識も広がっており、グレーな状況であるのが現状だ。民泊の可否については正しい知識を持っている人も少ないのではないだろうか。マンション管理規約などにおいて定められている条項を見ながら、民泊について詳細を説明していこう。
マンションに住んでいる人は、住人以外の人に対して部屋を貸すといった事業をできるのか?結論から言うと、条件によっては民泊営業が可能だ。国の定めている旅館業の簡易宿所営業許可を取得すること、そして管理規約で禁止されていないことの2つの条件を満たすことで、業務として部屋を人に貸すことができる。
マンション管理を行う場合、管理会社がなんでもかんでも管理におけるルールを定めて良いわけではない。国がマンション標準管理規約というものを定めており、それに則って管理規約を作成する必要があるからだ。マンション標準管理規約によると、基本的にはマンションにおける民泊営業は禁止となっている。では、マンションで民泊営業を行っている人はどうしているのか?実は、マンション標準管理規約上では民泊を禁止していても、独自の管理規約において民泊を認めている場合があるのだ。そのためには管理規約を改定する必要がある。
上述の通り、マンション毎に存在する管理規約を改定していれば、民泊営業は可能となる。一般的に、管理規約には「専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない」という記述があり、契約で認められた人以外が住む以外の用途で部屋を使うことはできない。この規約があるかどうかをまずは確認することが大切だ。
マンション管理規約を変更するためには、制約がある。マンションの区分所有者及び議決権の4分の3以上の人数が参加している集会において、規約を変更または廃止することを決議する必要があるのだ。つまり、4分の3という多数の住民が民泊営業をしても良いと判断して、初めて管理規約を変更できると思っていた方がいい。規約が変更され、民泊がOKとなった場合は、旅館業法の許可を取り、営業を開始することができる。マンションによっては契約後に規約が変更となり、民泊ができないというケースもでてくる。しっかりと確認しておこう。
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私、萬所トラヲは、大阪のとあるマンションで理事長を拝命し、コミュニティの快適さを追求する毎日。このたび新たにマンション管理会社を探すことになり、さまざまな情報を調べたので、みなさんにも参考にしていただければ幸いである。
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