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マンション管理組合とインボイス制度の関係性

2023年10月1日より、インボイス制度が適用されます。しかし、どのような制度なのか、具体的に何をすればよいのか、わからない人も多いでしょう。そもそも、マンション管理組合にもインボイス制度は必要なのでしょうか。ここでは、インボイス制度について、さらには管理組合との関わりについても詳しく解説しています。

インボイス制度についてわかりやすく解説

「インボイス制度」とは、「国が定めた請求書や納品書などに、インボイスつまり適格請求書に必要な内容を記載することで、仕入れにかかった税金を控除できる制度」です。インボイスに必要項目を記載すれば、売手が買手に対し、適性税率や消費税などを正確に伝えることが可能になります。

では、なぜインボイス制度が導入されるに至ったのでしょうか。 その理由は、8%や10%、複数の税率に正しく対応するため。「正確な税率で計算されていることが一目でわかるようにする」ことがインボイス制度の目的です。

インボイス制度の対象となる者は、消費税の課税事業者です。売上1,000万未満で消費税の免税事業者として届出している事業者は登録できません。

参照元:国税庁「2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm

参照元:政府広報オンライン「令和5年10月からインボイス制度が開始!事業者が進めておきたい準備とは?」
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202210/1.html

管理組合はどのようなケースに適用されるのか

マンション管理組合の場合、インボイス制度は営利事業にのみ適用されます。つまり、管理組合が行っている事業のうち、利益を目的とする事業にのみ適用されるということです。

管理組合はマンションの住人によって構成されていますが、住人との間で行われる取引は営利事業に該当しません。したがって、マンション管理組合が展開する営利事業とは、以下のような事業を指します。

参照元:マンションと暮らす。「管理組合の活動は法人税課税の対象となる場合がある! 具体例で説明」
https://mansionlife.jp/article/mansion-kanrikumiai-hojinzei

営利事業における課税売上高が1,000万円を超えた場合は消費税課税事業者となるため、インボイス制度が適用されます。

インボイスの申請方法

インボイスの登録申請を行う前に、自社で利用している基幹システムや会計システムがインボイス制度に対応しているかを確認しておくことも重要です。

①申請書の作成

まずは申請書をダウンロードして、必要事項を記載します。紙以外に、電子申請も可能です。申請書のダウンロード、電子申請は、国税庁専用サイトから行えます。

②国税庁に提出

申請書に必要事項を記載し、国税庁に提出します。紙で申請する場合、管轄地域の「インボイス登録センター」宛てに送りましょう。

③取引先へ通知

継続的に取引を行う取引先に対し、登録番号や交付・受領方法の連絡を行ってください。

編集チームのまとめ

2023年10月1日から適用されるインボイス制度は、マンション管理組合が行う営利事業において、基準期間の課税売上高が1,000万円を超えた場合に適用されます。登録番号の申請やシステム導入の検討など、早急に体制を整えなければいけません。こういったインボイス制度の相談にも乗ってくれる管理会社を選ぶとよいでしょう。

マンション運営・管理において、管理組合だけでは解決できない問題が生じた場合は、管理会社にサポートを依頼しましょう。評判や口コミなどをチェックし、信頼できる管理会社を選ぶことが重要です。

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※2 参照元:一般社団法人マンション管理業協会 (https://www.kanrikyo.or.jp/member/data/197912021.html
※3 参照元:カシワバラ・デイズ公式サイト (https://www.kashiwabara-days.co.jp/lookfor/project/
※4 参照元:互光建物管理株式会社公式サイト (https://www.goko-tatemono.jp/company/history/

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