近年、マンション管理会社などの第三者が理事会に代わってマンションの維持管理を行う「第三者管理方式」の導入が広がっています。ここでは、方式を採用して生じるメリット・デメリットなどについて詳しく解説しています。ぜひ参考にして、導入するかどうかを決めてください。
「第三者管理方式」とは、管理組合運営を第三者に任せ、理事長として就任してもらい、運営を行う方法です。第三者として委託する相手としては、マンション管理会社やマンション管理士などのマンション管理組合連合会、または弁護士・税理士・建築士などの専門家などが挙げられます。
第三者方式では、マンションの住人から構成される通常の理事会運営方式とは異なり、外部の専門家が理事長や役員に就任します。さらに、修繕計画の策定や住人への報告といった管理組合の業務を実質的に専門家が行うことになるため、プロフェッショナルな管理運営体制が期待できるでしょう。
参照元:大和財託「第三者管理方式とは?マンションが管理不全に陥る前に今できることとは」
(https://yamatozaitaku.com/column/mankan/third-party/)
最大のメリットが、管理組合側の業務的・心理的な負担を軽減できる点です。理事の成り手が見つからず、選定に苦労する管理組合も少なくありません。ですが、外部に管理業務を委託することで、住人が理事を務める必要がなくなり、業務面と心理面の負担軽減を実現できます。
第三者管理方式にすることで、レベルの高い管理運営が実現できるでしょう。委託する相手がマンション管理に精通した専門家なので、通常と比べて、質の高いスマートな運営が行える点は大きなメリットです。生じる課題に対しても、効率的かつスピーディに解決へと導いてくれるはずです。
管理組合運営を外部専門家に依頼するため、管理費用が通常よりも高額になる点がデメリットです。運営管理を第三者に委託する分、住人の負担が大きくなってしまうので、納得してもらったうえで採用する必要があります。
委託した第三者管理者が、住人側の利益よりも自分の利益を優先した管理組合運営が行われるリスクがあります。たとえば、重要度が低い工事を自社で次々と施工し利益を得る、などという利益相反行為が行われないか監視しておかなければなりません。管理組合側の利益が損なわれないよう、チェック体制を構築しておく必要があるでしょう。
「第三者管理方式」とは、マンションの管理運営を外部の第三者に依頼し、運営を行う方式です。理事の担い手不足やマンションの管理不全を解消するため、管理会社などに委託する方法も検討すべきですが、メリットがある反面、デメリットもあります。メリット・デメリットを考慮しつつ、導入するかを決めるとよいでしょう。
マンション運営・管理において、管理組合だけでは解決できない問題が生じた場合は、管理会社にサポートを依頼しましょう。評判や口コミなどをチェックし、信頼できる管理会社を選ぶことが重要です。
マンション管理のノウハウは
専門家に頼るべし!
大阪でおすすめの管理会社3選
マンション管理会社は、デベロッパー系と独立系の2種類に分けられます。それぞれの特徴やメリット・デメリットを整理しました。
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特徴 | メリット | デメリット | |
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デベロッパー系 |
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独立系 |
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デベロッパー系は、ブランド力や高い知名度があるため、安心してマンション管理を任せられるのが大きなメリット。
一方で、独立系はコスト削減や柔軟な対応力といった、デベロッパー系にはない強みを持っています。
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管理スタッフへ教育に
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現場と本部の連携
スピードに重点をおく