マンションの管理組合には、理事会と総会があります。ここでは、理事会・総会の定義や結成された目的などについて詳しくまとめてみました。何となく理解しているという人でも、改めてチェックし、正しい知識を身につけましょう。
理事会とは、マンション管理組合の業務を執行する組織を指します。
一般的には、マンションの区分所有者が集まり、管理組合を結成。その後は、規約に基づき理事会を設置します。総会の決定によって組合の業務を執り行い、必要に応じて総会に提案する議案を作成します。
理事会を構成する代表的な役員として、「理事長」「副理事長」「会計」などがあります。それぞれの役員の詳細は後述しますが、役員が適正に業務を行っているかを監査する「監事」という役職もあります。
では、それぞれの役職について詳しく紹介していきましょう。
管理組合を代表する存在であり、業務の統括を行います。理事会や総会の招集・議事進行、理事会での調整役、また、管理会社をはじめとする外部業者との窓口なども担当します。
理事長の補佐役として業務を行います。理事長をサポートするだけでなく、臨時の理事長代行として職務を遂行する場合もあります。
その名のとおり、管理費などの出納・保管・支出などの会計業務を担当します。具体的な業務を挙げると、現金や通帳の管理、滞納者への催促、会計資料の作成など。専門的な知識を必要とする業務が多いため、管理会社のサポートを受けている管理組合も多いでしょう。
管理会社と協働しているケースの会計は、管理会社から提出された会計書類をチェックし、収支状況を把握しておく役割を担います。
総会とは、マンションの管理組合における最高の意思決定機関です。
総会はマンションの住人全体が参加し、マンション管理に関わる多くの重要事項を決定します。そのため、少しでも多くの住人が参加できるように配慮しなければいけません。
総会には「通常総会」と「臨時総会」があります。
年に1回、定期的に行われる総会が通常総会であり、定期総会とも呼ばれています。理事長の招集によって行うことが原則ですが、会計年度が替わるタイミングで開催されるケースが多いようです。 総会では、理事会から年間の収支報告・事業報告があります。さらに、来期の収支予算、事業計画、理事会役員の選出、管理規約の見直し、管理会社との契約更新といったさまざまな重要案件について決議を行っています。
一方、臨時総会は、何らかの重要事項を決議しなければいけない場合、臨時で開催される総会を指します。経済状況の悪化や理事会役員が起こした不祥事の発覚など、急な決議が必要になった際に、理事会や監事によって招集されます。
理事会はマンション管理組合の業務を執行する組織、総会は管理組合における最高の意思決定の場を指します。
どちらも、マンションの価値を維持・向上させていくために重要な役割を担っています。管理会社を選ぶ際には、理事会や総会の運営までフォローしてくれる管理会社であるかをチェックするのもよいでしょう。
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