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マンション標準管理規約とは?令和3年の改正についても解説

マンション標準管理規約とは

マンション標準管理規約とは、国土交通省が定めているマンションの維持・管理や住民の生活の基本的ルールのことです。マンション標準管理規約の主な内容には、共用部分に関するものをはじめ、管理組合や理事会の運営、区分所有者の共用持分の割合、専用使用権の範囲、使用細則の設定などがあり。そのほか災害時の対処方法などについても定められています。

マンション標準管理規約はあくまでも指針のため、その内容通りに管理規約を作成しなければいけないというものではありません。ただ、多くの管理組合では、マンション標準管理規約を参考にしています。

マンション標準管理規約の種類

マンション標準管理規約の種類には、「単棟型」「団地型」「複合型」の3つがあります。それぞれの種類の違いについて見ていきましょう。

標準管理規約と使用細則の違い

管理規約が管理組合の運営全般に関するルールなのに対し、使用細則はマンションでの生活に密接した細かいルールのことです。使用細則には、ペットを飼育する場合のルールや駐車場などの共用部分を利用する際のルールなどがあります。

管理規約・使用細則を変更するには?

「現行の管理規約が現在の生活様式に合っていない」「管理規約の記載があいまいで、管理組合の運営に支障をきたしている」「法や標準管理規約の改正などによって、現行の管理規約のままだとトラブルに発展する可能性がある」などの理由から、管理規約や使用細則の変更を検討している管理組合もあるでしょう。

一般的なマンションで管理規約や使用細則を変更したい場合、管理会社に依頼すれば改正案を作成してくれます。ただ、管理会社によっては、改正案の作成を依頼しても対応してくれない場合も。管理会社が対応してくれない、または自主管理マンションの場合は、管理組合側で管理規約や使用細則の変更を進めていく必要があります。

管理規約や使用細則を変更するにあたり、専門的な知識はそれほど必要ありません。ただ、管理規約の変更は管理組合の運営やマンションでの生活に影響するため、慎重に検討する必要があります。専門的なアドバイスが欲しい場合は、マンション管理士事務所で管理規約の見直しの相談をすることが可能です。

マンション標準管理規約の改正について

令和3年6月にマンション標準管理規約が改正され、ITを活用した総会・理事会のルールの明確化や留意事項などが記載されました。そのほか、置き配を認める際のルール、共用部分と専用部分の配管を一体的に工事する場合の工事費の拠出の取り扱いなどの規定が定められています。

マンション標準管理規約が改正になったからといって、現行の管理規約を必ずしも変更する必要はありません。ただ、どのような改正が行われたかを把握しておくことで、管理規約の変更を検討する際の参考にできます。

※参照元:国土交通省|「マンション標準管理規約」の改正について
(https://www.mlit.go.jp/common/001410147.pdf)
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※2 参照元:一般社団法人マンション管理業協会 (https://www.kanrikyo.or.jp/member/data/197912021.html
※3 参照元:カシワバラ・デイズ公式サイト (https://www.kashiwabara-days.co.jp/lookfor/project/
※4 参照元:互光建物管理株式会社公式サイト (https://www.goko-tatemono.jp/company/history/

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