マンション運営・管理を行っていくうえで悩みがあれば、専門家に相談したいと思う人もいるでしょう。そこで挙げられるのが、管理業務主任者とマンション管理士。似たような職業に捉えられがちですが、両者には明確な違いがあります。ここでは、どのような点が違うのか、それぞれの特徴を詳しく解説しています。違いを知ることで、どちらに相談すればよいのかがわかるでしょう。
管理業務主任者は、マンション管理会社が管理組合に指導を行ったり、重要事項を説明したりする際に必要な資格です。
国家資格なので、管理業務主任者を名乗るには、まず管理業務主任試験を受けて合格することが必須条件。登録後、管理業務主任者証の交付を受けます。管理組合では対応が難しいマンション管理のマネージメントをサポートするのが、管理業務主任者の役割。
おもな業務内容は、以下のとおりです。
マンション管理士は、その名のとおりマンション管理の専門家。
マンション管理・運営において、管理組合の指導やサポートを行うことが可能です。マンションに関する設備や法律についてはもちろん、管理組合・管理会社についても豊富な知識を有しており、住人の相談にも携わっています。
マンション管理士も、管理業務主任者と同様国家資格であるため、まずは試験を受けて合格しなければいけません。合格してマンション管理士として登録した後、正式に活動を開始できます。住人の快適な生活環境を守ることが、マンション管理士の役目と言えるでしょう。
おもな業務内容は、以下のとおりです。
管理業務主任者とマンション管理士の違いとして、まず挙げられるのが両者の立ち位置です。
管理業務主任者は、マンション管理会社に属しています。会社側の立場から、受託契約上の説明や管理業務の報告などを組合に対し実施します。 一方、マンション管理士は管理組合側に立ってサポートを行います。管理組合や住人にとって有益なアドバイスやフォローを行うのがマンション管理士の仕事です。
ふたつの明確な違いは、管理会社側の人間か管理組合側の人間か。その立ち位置だと言えるでしょう。
もうひとつの違いとして、独占業務の有無があります。
どちらも同じ国家資格ですが、マンション管理士には独占業務がありません。
一方、管理業務就任者の独占業務には、以下の4つの業務があります。
これら4つの業務は管理業務主任者のみが行える独占業務であり、マンション管理士が行ってはいけません。
設置義務の有無も、両者の大きな違いです。
マンション管理士には設置義務はありませんが、管理業務主任者は管理会社に設置義務があります。厳密にお伝えすると、「マンション管理会社は委託された管理組合の数に応じて、30管理組合につき1名以上の管理業務主任者を設置する」というもの。一方、マンション管理士には明確な設置条件もなく、特別な決まりもありません。
設置義務の有無も、両者の大きな違いと言えるでしょう。
管理業務主任者とマンション管理士、どちらも同じ国家資格ですが、立ち位置や設置義務など、明確な違いがあります。両者の違いをよく理解したうえで、悩みに合ったサポートやアドバイスを受けるとよいでしょう。
マンションの管理・運営は、管理会社と協力していくことが大切です。このサイトでは、大阪の管理会社をもれなく調査し、詳しくまとめています。管理会社を見直す際は、ぜひ参考にしてください。
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大阪でおすすめのマンション管理会社3選
マンション管理会社は、デベロッパー系と独立系の2種類に分けられます。それぞれの特徴やメリット・デメリットを整理しました。
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特徴 | メリット | デメリット | |
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デベロッパー系 |
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独立系 |
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